相続手続きをしようとしたら、相続人の中に行方がわからない人がいたらどうしたらよいか、ご存じですか?
遺産分けの話し合い(遺産分割協議)をするときは、相続人全員でしなければなりません!
相続人の中に行方不明の人がいたら、話し合いができないので、相続手続きをすることができないの?
そんなことはありません。
こんなときのために、不在者財産管理人という制度があります。
簡単にいえば、行方不明の人の代わりにその財産を管理する人を家庭裁判所で選任して、その管理人に手続きをしてもらう制度です。
ちなみに、遺産分割協議をするときは、家庭裁判所に対して、財産管理人の権限外行為の許可申立ての手続きもしなければなりません。
遺産分割協議は、この許可がないと財産管理人にはできない行為だからです。
行方がわからない方がいらっしゃるときは、通常の遺産分割よりも手間がかかります。
もし、自分の相続人になるだろう人(自分の子どもなど)で、行方がわからなくなっている人がいるような場合には、遺言を書くなどしておく必要があるでしょう。
早めに専門家にご相談されることをオススメします!
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