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2012年11月15日

登記簿はあるのに、法務局の地図に書かれていない土地

先日ご依頼いただいた相続登記の物件の中に、


 ”登記簿はあるのに、法務局の地図に書かれていない土地”


がありました。

そのお客さまから、どういうことなのか調べて欲しいと頼まれました。

まず、登記簿がコンピュータ化する前の登記簿「閉鎖登記簿謄本」を取得してみました。

すると、登記簿の上の余白のところに

 「現地確認不能地」

という見慣れぬスタンプが押してありました。

初めて見るものでしたので、法務局の方にお尋ねすると、

「国土調査のときに現地で確認ができず、

 不存在地であることについて地権者の承諾が得られなかった場合、
 現地確認不能地として処理している」


とのことでした。

この「不存在地」、
手続きをすれば登記簿をなくすことはできます。

(2012.5.7 フェイスブックページの投稿を加筆修正)


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