”登記簿はあるのに、法務局の地図に書かれていない土地”
がありました。
そのお客さまから、どういうことなのか調べて欲しいと頼まれました。
まず、登記簿がコンピュータ化する前の登記簿「閉鎖登記簿謄本」を取得してみました。
すると、登記簿の上の余白のところに
「現地確認不能地」
という見慣れぬスタンプが押してありました。
初めて見るものでしたので、法務局の方にお尋ねすると、
「国土調査のときに現地で確認ができず、
不存在地であることについて地権者の承諾が得られなかった場合、
現地確認不能地として処理している」
とのことでした。
この「不存在地」、
(2012.5.7 フェイスブックページの投稿を加筆修正)
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