亡くなった方(被相続人)には子どもがいました。
しかし、その親子は仲が悪く、長年交流が途絶えていました。
なので、被相続人の「弟」が喪主となって葬儀をして、その費用を支出しました。
「弟」は、相続人である被相続人の子どもに、「葬儀費用」を請求できるでしょうか?
<名古屋高裁の答え>
亡くなった者が、予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず、
かつ、
亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては、
- 「追悼儀式に要する費用」
⇒ ”葬儀を主宰した者” - 「埋葬等の行為に要する費用」
⇒”亡くなった者の祭祀承継者”
が負担するものと解するのが相当であるとしています。
ですので、「弟」は、相続人に対し、弟が負担した葬儀費用を請求することはできません。
葬儀費用は、被相続人が「亡くなった後(相続が開始した後)」に生じた債務だから、相続財産に関する費用とも言えません。
※おまけ...
※おまけ...
「お香典」は、誰のものになると思いますか?
香典は、死者への弔意、遺族のなぐさめ、葬儀費用など遺族の経済的負担の軽減などを目的とする「祭祀主宰者や遺族への贈与」であるとされています。
香典は、死者への弔意、遺族のなぐさめ、葬儀費用など遺族の経済的負担の軽減などを目的とする「祭祀主宰者や遺族への贈与」であるとされています。
(2012.5.8 フェイスブックページの投稿を加筆修正)
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