そして、亡くなった方(被相続人)が ”遺言” を残されていなければ、
相続人「全員」で、遺産分けの話し合い(遺産分割協議)をします。
話し合いがまとまれば、その内容を書面化して、遺産分割協議書に全員が署名して
「実印」
を押すことになります。
さて、この相続人の中に、「外国にお住まいの方」がいたとき、何が困るでしょうか?
「戸籍」は、日本人である限り、あります。
遺産分割協議書に「実印」を押すといくことは、かならず「印鑑証明書」も必要になります。
(印鑑証明書を添付する必要のない書類には、「実印」を押す必要はありません。さて、この相続人の中に、「外国にお住まいの方」がいたとき、何が困るでしょうか?
「戸籍」は、日本人である限り、あります。
遺産分割協議書に「実印」を押すといくことは、かならず「印鑑証明書」も必要になります。
「印鑑証明書」がないと、実印であることを確認できませんもんね。)
その実印は、住民登録をしている自治体で、印鑑を登録します。
なので、長期間、海外に住むことになって、
「転出届」(転出先の住所の欄は、国名だけ記入すればOKらしいです。)
をすると、「印鑑証明書」は取れなくなります。
じゃあ、どうするのか?
そんなときは、「署名証明(サイン証明)」を取っていただくことになります。
くわしくは、外務省のページをご覧ください
具体的には、
・領事の面前でサイン(と拇印)をした「遺産分割協議書」
・在外公館が発行する証明書
を綴り合わせて割印したものが、印鑑証明書の代わりになります。
「転出届」(転出先の住所の欄は、国名だけ記入すればOKらしいです。)
をすると、「印鑑証明書」は取れなくなります。
じゃあ、どうするのか?
そんなときは、「署名証明(サイン証明)」を取っていただくことになります。
くわしくは、外務省のページをご覧ください
具体的には、
・領事の面前でサイン(と拇印)をした「遺産分割協議書」
・在外公館が発行する証明書
を綴り合わせて割印したものが、印鑑証明書の代わりになります。
そのときは、その印鑑証明書でもOKです。
また、その海外にお住まいの方が、日本に「一時帰国」されるときは、日本の「公証役場」でも、同様のサイン証明の手続きをすることができますよ。
また、その海外にお住まいの方が、日本に「一時帰国」されるときは、日本の「公証役場」でも、同様のサイン証明の手続きをすることができますよ。
◆参考◆
(2012.5.11 フェイスブックページの投稿を加筆修正)