ご質問・ご相談がございましたら...

 ↓ ↓ 「いいね!」を押していただけると、あなたのFacebookに、ブログの更新情報をお届けします!

2012年11月15日

外国にお住まいの日本人が登記をするときに困ること

相続の手続きでは、まず「戸籍」で、相続人を特定することから始まります。

そして、亡くなった方(被相続人)が ”遺言” を残されていなければ、
相続人「全員」で、遺産分けの話し合い(遺産分割協議)をします。

話し合いがまとまれば、その内容を書面化して、遺産分割協議書に全員が署名して
「実印」
を押すことになります。


さて、この相続人の中に、「外国にお住まいの方」がいたとき、何が困るでしょうか?


「戸籍」は、日本人である限り、あります。


遺産分割協議書に「実印」を押すといくことは、かならず「印鑑証明書」も必要になります
(印鑑証明書を添付する必要のない書類には、「実印」を押す必要はありません。
「印鑑証明書」がないと、実印であることを確認できませんもんね。)

その実印は、住民登録をしている自治体で、印鑑を登録します

なので、長期間、海外に住むことになって、

 「転出届」(転出先の住所の欄は、国名だけ記入すればOKらしいです。)

をすると、「印鑑証明書」は取れなくなります。


じゃあ、どうするのか?

そんなときは、「署名証明(サイン証明)」を取っていただくことになります。


くわしくは、外務省のページをご覧ください


具体的には、

 ・領事の面前でサイン(と拇印)をした「遺産分割協議書」

 ・在外公館が発行する証明書

を綴り合わせて割印したものが、印鑑証明書の代わりになります。

ちなみに、印鑑証明を取り扱っている在外公館もあります。
(たとえば、在フランス日本国大使館

そのときは、その印鑑証明書でもOKです。


また、その海外にお住まいの方が、日本に「一時帰国」されるときは、日本の「公証役場」でも、同様のサイン証明の手続きをすることができますよ


◆参考◆

(2012.5.11 フェイスブックページの投稿を加筆修正)

---------------