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2013年2月4日

「建設業」の会社の登記で注意すべきこと

先日、会社の登記関連の研修を受講しました。
その研修で得た、「建設業」を営む会社の登記がらみの情報を紹介します。




研修のなかで、

5年ごとにする建設業の更新手続きをしたら、
廃業せざるを得なくなったという事例の紹介がありました。


なぜ、そんなことになったのか?

建設業の更新手続きをする3年前、

ひとりの取締役が辞任されていました。


その辞任した取締役が、

 『経営業務の管理責任者(経管責任者)』

だったのです。


法人では、常勤役員のうち1名が、 


  1. 許可を受けようとする業種に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 許可を受けようとする業種以外の業種に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者


でなければならないそうです。(※「役員」には、監査役は含まれない。)




事例の会社では、経管責任者の要件を満たす役員がほかにはおらず、いったん廃業の手続きをしなければならなかったとのことです。

建設業許可を再申請をする前提として、
経管責任者の要件を満たす人を常勤役員の招き入れ、
その旨の登記手続きをしなければならず、余計な費用がかかってしまいます。

そんなことにならないよう、今後は、建設業者さんの役員変更登記のご依頼をいただいた際は、


役員の改選のときには、後任者が経管責任者の要件を満たしているか?

を念のため確認しようと思います!




株式会社であれば、取締役や監査役の任期ごとに、役員変更登記が必要です。

(以前は、取締役なら2年ごと、監査役なら4年ごとでしたが、
 会社法になってからは、会社によっては、10年まで延長することができます。)



役員変更登記は、会社の方が、申請書や議事録などの登記に必要な書類を作成して、管轄の法務局に提出してすることができますが、

当事務所のような司法書士にご依頼いただくと、


必要書類は司法書士がご準備して、登記申請までいたします


お問い合わせはこちら 





さいごに...
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