会社法が施行される前からある株式会社の役員さんといえば...
- 取締役 3人以上
- 取締役のうち、1人以上が代表取締役
- 監査役 1名以上
会社法になってからは、新たに有限会社が作れなくなった代わりに、
有限会社のように1人取締役の株式会社が認められるようになりました。
ですので、最近、設立する株式会社には、『監査役』が置かれないことが多いですね。
会社法が施行される前からの株式会社には、監査役を置かなければならなかったので、
家族や知り合いにお願いして、なってもらっているところもあるでしょう。
家族や知り合いにお願いして、なってもらっているところもあるでしょう。
そんな会社さんも、手続きをすれば、
- 監査役を置かない
- 取締役の数も1人や2人に減らす
この手続きをしようと思われたら、お気軽におちいし司法書士事務所にご連絡ください!
ただ、変更登記の際の登録免許税が、少々高額になります。
だから、とりあえず監査役は置いたままにして、
従業員さんに監査役になってもらっている会社さんはありませんか?
会社法で、
と定められています。第335条(監査役の資格等)2項 監査役は、株式会社・・・の取締役若しくは支配人その他の使用人・・・を兼ねることができない。
従業員さんを監査役にすると、従業員ではなくなります。
なので、雇用保険では、
監査役は、原則として被保険者とはならない
のだそうです!
そのため、退職の際、失業保険が出ずに、トラブルになることがあるそうです。
ちなみに、労災保険も、法令上使用人を兼ねることができないとされているけど、
事実上一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事している場合には、
労働者として取り扱うとのことでした。
このあたりは、社会保険労務士さんの得意分野なので、社労士さんにお尋ねください。
きょうは、株式会社の監査役についてでした。