きょうは、その逆で、こういう人は相続する権利がなくなるという話。
(4)相続欠格
①自分よりも相続の順位が上の相続人や同順位の相続人を殺害したり、
②遺言者が自由に書ける遺言を妨害するような行為をしたり
すると、その被相続人の相続については、相続人になれません。
これを「相続欠格」といいます。(民法891条)
サスペンスドラマなどで見かけるケースですね。
(実際には起こってほしくはありませんが・・・)
遺言を偽造したり、破棄したり、隠したりしても、相続人になれませんよ。
この相続欠格は、次に説明する廃除と違って、戸籍には記載されません。
相続による不動産の名義変更登記をする際は、欠格者であることを証明するものが必要になります。
- 欠格者自身が作成した証明書(印鑑証明書付き)
- 欠格者について相続権がないことを確認する確定判決の謄本
(5)廃除(はいじょ)
① 「兄弟姉妹以外」の推定相続人が、被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしたとき
② 著しい非行を行ったりしたとき
被相続人が「家庭裁判所」に請求することによって、その推定相続人の相続権を失わせることができます。これを「廃除」といいます。
(相続欠格と異なり、廃除は戸籍に記載されます。)
廃除の手続は、生きている間にすることも遺言ですることもできます。
兄弟姉妹は廃除の対象外ですが、
兄弟姉妹に相続させたくない場合はどうしたらよいでしょう?
たとえば、「配偶者に全財産を相続させる」というような遺言を書いておけばいいのです。
なぜかというと、兄弟姉妹には『遺留分』という権利がないからです。
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※遺留分とは。。。
兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる、法律上保証された相続財産の一定割合のこと。
たとえば、サザエさんの家族で、波平が「すべての財産をサザエに相続させる」という遺言を書いていたとしましょう。
波平の死後、この遺言を見て、カツオが「姉ちゃんばっかりズルい!」と思うかもしれません。
こんなときに、カツオはサザエに対して、遺留分を請求できます。
(法律用語では、「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。)
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なお、相続欠格者や廃除された人は相続人にはなりませんが、
その人に子どもがいる場合には、子どもが「代襲相続」します。
<相続基礎知識>
さいごに...
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