だれが相続人になるかという内容でした。
今回は、相続人は、どれくらいの権利(相続分)があるかということ。
2.相続分
亡くなった方(被相続人)が、遺言を遺していれば、それにしたがって相続手続きをします。
ですので、これからお話しする「法定相続分」のことは考える必要はありません。
これからは遺言を書かれる方も増えていくかもしれませんが、今のところ、遺言を遺されている方は少数派かもしれません。
遺言がない場合のために、民法で「相続分」をあらかじめ定めてあるというわけです。
どのように分けたらいいのでしょう?
(1)法定相続分
では、法律上、相続人がもらえる相続財産の配分割合(=「法定相続分」)がどうなっているか見ていきましょう。
配偶者がいる場合の法定相続分は、<相続基礎知識1>で説明した「相続人の優先順位」で異なります。
- 配偶者:子ども =1/2:1/2
- 配偶者:親 =2/3:1/3
- 配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4
という割合になります。
そして、子ども、親、兄弟姉妹が複数名いる場合は、この割合をさらに頭数で均等に割ります。
波平が亡くなったときの法定相続分は、
- 妻のフネが1/2
- 子であるサザエ、カツオ、ワカメが、残りの1/2を3人で均等に分けることになるので、1/2×1/3=1/6
配偶者がすでに亡くなっていたらどうなるでしょう?
波平が亡くなる前に、フネが亡くなっていたら、波平の相続人は子どもの3人。
この3人で均等に分けることになるので、それぞれ1/3ずつ相続することになります。
ただし、相続分が異なる人もいます。
- 非嫡出子(婚姻関係にない男女の子)
嫡出子の半分※今後、修正される可能性があります。
(近々、最高裁でこれに関する判断がなされると思います。その際は、このブログでお知らせします。) - 半血兄弟(父母のどちらかだけが同じ兄弟)
全血兄弟の半分
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<相続基礎知識3>でちょっと説明した『遺留分』。
この遺留分も割合が決まっています。
- 相続人が直系尊属(父母、祖父母)だけの場合 1/3
- それ以外の場合 1/2
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<相続基礎知識>
- 【相続基礎知識1】だれが相続人になるか、分かりますか?
- 【相続基礎知識2】代襲相続…子どもが親より先に亡くなったとき、相続人はどうなるの?
- 【相続基礎知識3】こんな人は相続する権利を失います!「相続欠格」と「廃除」
さいごに...
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