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2013年7月4日

【相続基礎知識4】どういう割合で相続するか、決まっているの?

相続基礎知識1><相続基礎知識2><相続基礎知識3>は、
だれが相続人になるかという内容でした。

今回は、相続人は、どれくらいの権利(相続分)があるかということ。


2.相続分

亡くなった方(被相続人)が、遺言を遺していれば、それにしたがって相続手続きをします。
ですので、これからお話しする「法定相続分」のことは考える必要はありません。

これからは遺言を書かれる方も増えていくかもしれませんが、今のところ、遺言を遺されている方は少数派かもしれません。

遺言がない場合のために、民法で「相続分」をあらかじめ定めてあるというわけです。

どのように分けたらいいのでしょう?



(1)法定相続分

では、法律上、相続人がもらえる相続財産の配分割合(=「法定相続分」)がどうなっているか見ていきましょう。

配偶者がいる場合の法定相続分は、相続基礎知識1>で説明した「相続人の優先順位」で異なります。


  1. 配偶者:子ども =1/2:1/2
  2. 配偶者:親   =2/3:1/3
  3. 配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4
という割合になります。

そして、子ども、親、兄弟姉妹が複数名いる場合は、この割合をさらに頭数で均等に割ります。

サザエさんの家族で考えてみましょう。

波平が亡くなったときの法定相続分は、

  • 妻のフネが1/2
  • 子であるサザエ、カツオ、ワカメが、残りの1/2を3人で均等に分けることになるので、1/2×1/3=1/6
となります。


配偶者がすでに亡くなっていたらどうなるでしょう?

波平が亡くなる前に、フネが亡くなっていたら、波平の相続人は子どもの3人。
この3人で均等に分けることになるので、それぞれ1/3ずつ相続することになります。


ただし、相続分が異なる人もいます。


  1. 非嫡出子(婚姻関係にない男女の子)
    嫡出子の半分
    ※今後、修正される可能性があります。
    (近々、最高裁でこれに関する判断がなされると思います。その際は、このブログでお知らせします。)

  2. 半血兄弟(父母のどちらかだけが同じ兄弟)
    全血兄弟の半分


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相続基礎知識3>でちょっと説明した『遺留分』。
この遺留分も割合が決まっています。


  1. 相続人が直系尊属(父母、祖父母)だけの場合 1/3
  2. それ以外の場合 1/2
該当する相続人が複数いれば、均等割します。
--------------------------------------------------


<相続基礎知識>

さいごに...
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