1年も先のことなので、お間違えになりませんように...
何が変わるかというと、領収書に貼る収入印紙のこと。
来年からですよ!お間違えなく!
いま、領収書には、金額が3万円未満のものが非課税ですよね。
これが、平成 26 年4月1日以降は、
5万円未満のものについて非課税となります。
来年からのお話しなので、お間違えのないように。
ちなみに、わたしたち司法書士などが業務上作成する領収書は、印紙を貼っていません。
ですので、たま~にお客さまから質問されます。
営業に関しない受取証書扱いのため、非課税扱いなのです。
「印紙税の手引」p25参照
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