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2013年4月4日

来年の4月から、領収書の印紙税の非課税範囲が変わります!

きょうは、来年の4月から変わること。
1年も先のことなので、お間違えになりませんように...


何が変わるかというと、領収書に貼る収入印紙のこと。

来年からですよ!お間違えなく!



いま、領収書には、金額が3万円未満ものが非課税ですよね。


これが、平成 26 年4月1日以降は、
5万円未満のものについて非課税となります。


来年からのお話しなので、お間違えのないように。


ちなみに、わたしたち司法書士などが業務上作成する領収書は、印紙を貼っていません
ですので、たま~にお客さまから質問されます。

営業に関しない受取証書扱いのため非課税扱いなのです。
「印紙税の手引」p25参照


さいごに...
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