その名義変更登記をした後、
- 結婚などで「氏名」が変わったとき
- 引っ越しをして住所が変わったとき
- 住居表示が実施されたとき
は、氏名や住所の変更登記をしなければなりません。
しかし、引っ越しするたびに、登記手続をすることはまれです。
通常は、次に登記をするときにあわせてします。
たとえば、
- 住宅ローン完済後に抵当権抹消登記をするとき
- 売買による名義変更登記のとき
などです。
引っ越しを何度かされていると、そのすべての住所移転を住民票や戸籍の附票で証明しなければなりません。
ところで、この住民票や戸籍の附票には、保存期間があります。
住民票や戸籍の附票が消除されてから5年となっています。
(住民基本台帳法施行令34条1項)
場合によっては、住所変更の登記をする際に、住民票や戸籍の附票を役場に請求したら、すでに廃棄されていて、証明書が発行されないということもあります。
だから、引っ越しの際に「住民票の除票」をとっておくのもひとつの方法ですね。
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