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2013年1月25日

相続税の改正点(税制改正大綱より)

昨日(1/24)、「平成25年度税制改正大綱」が公表されました。その中から、相続税の改正点をご紹介します。

わたしは、税理士ではないので、くわしいことは分かりません。


でも、不動産を相続によって名義変更をするお客さまから、よく質問を受けます。

なので、基本的なところをまとめておきますね。


(写真:平成25年1月25日付け日経新聞より)



①相続税の基礎控除

  ・現行 ⇒5,000 万円+(1,000 万円×法定相続人の数)

 ・改正案⇒3,000 万円+(600 万円×法定相続人の数)


基礎控除が縮小されますので、相続税の対象となる方が増えるでしょう。

今後は、『遺言』での相続対策だけでなく、
相続人が「相続税」をスムーズに納税できるように、事前に手当をしておくなどの相続「税」対策が必要になってきますね。
(特に、ご自分の財産のうち、不動産の割合が大部分を占めるような方


②税率の構造

 上の写真のように、1億円を超える部分が増税となっています。

※①②の改正は、平成 27 年1月1日以後に相続・遺贈によって取得する財産にかかる相続税について適用されます。


小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、見直しあり。


未成年者控除及び障害者控除の額を引き上げ。


【参考】


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おちいし司法書士事務所
 相続手続き、不動産の名義変更/担保抹消、会社の登記手続きなど

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