亡くなった方(被相続人)の戸籍は、かならず必要になりますが、
死亡の記載がある戸籍だけではありません。
では、なぜ、相続手続きで戸籍が必要なのでしょう?
当事務所では、戸籍など相続関係の書類は、
ファイルに綴じてお渡ししています。
それは、戸籍を使って、相続人を証明するためです。
最近の戸籍は、コンピュータ化されています。
コンピュータ化する前に結婚した子どもや亡くなった人のことは、
現在の戸籍には記載されません。
つまり、死亡の記載がある戸籍だけでは、誰が相続人かを証明できないのです。
なので、被相続人の死亡の記載のある戸籍
↓
コンピュータ化前の戸籍(改製原戸籍)
↓
結婚前の親の戸籍
↓
・・・・
と、被相続人の生まれた時まで、戸籍を順々にさかのぼって、
戸籍を取っていき、相続人を特定するわけです。
ただ、古い戸籍は、保存期間などの関係で取れないこともあります。
少なくとも何歳くらいの戸籍までさかのぼればよいかというと、
登記の実務では、「およそ14~15歳くらい」と言われています。
(なぜ14~15歳かというと、子どもができるのはこれくらいの歳以降だから。)
先日、相続による名義変更の登記をご依頼いただき、
お客さまに代わって、当事務所で登記に必要な戸籍をお取り寄せしました。
すると、被相続人が13歳のときに、戸籍の筆頭者が転籍
(A市からB市へ本籍地を移すこと)されていました。
転籍する前の本籍地に、戸籍を請求したら取れたかもしれませんが、
13歳以降の戸籍があるので、その戸籍は請求せずに登記申請をしました。
(もちろん登記は、何事もなく完了しましたよ。)
▼相続についてのよくある質問(FAQ)
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