ご覧いただきたいのですが、
「不動産の登記簿の取り方」に、登記簿を取るためにすべきこととして、
地番と住居表示は違いますので、ご注意ください!
登記済証(いわゆる権利証)などで確認しておきましょう。」
と書きました。
でも、もし登記済証などが見つからなかったら、どうしたらよいでしょうか?
近くに法務局があれば、法務局に行って、
備え置きのブルーマップで調べることができます。
▼ブルーマップとは...
いわゆる「住所」から不動産登記の「地番」が簡単に分かるようにした地図帳です。これは『住宅地図』の上に、登記所備付の「公図」の内容を重ねあわせて印刷したもので、その内容が青色で印刷されているためブルーマップと命名されています。別名を「住居表示地番対照住宅地図」といいます。
郵送やインターネットで、登記簿を請求する場合は、どうしたらよいでしょう?
「ブラックジャックによろしく」佐藤秀峰
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そんなときは、登記簿を取りたい物件を管轄する法務局に問い合わせをしたら、調べてくれますよ。
法務局のホームページにも、
福岡法務局久留米支局のページ
「地番の照会」についてのお問い合わせと書いてあります。
お客さまが住居表示しかお分かりにならないときに、
何度か問い合わせたことがあります。遠方だと調べることができませんので。
法務局では、土地の「地番」しか調べることができず、
その土地の上の建物の「家屋番号」までは分からないとのこと。
家屋番号と地番は同じことが多いですが、
たとえば、1筆の土地に建物が2棟あると、
家屋番号には枝番号が付されることがありますので、
注意が必要です。
インターネットで請求する場合は、検索して確認することもできます。
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