結婚していない男女の間の子(非嫡出子)の法定相続分は、
結婚した夫婦の間の子(嫡出子)の半分
とされています。
これは、民法が採っている法律婚の尊重・保護するためなので、
平成7年の最高裁大法廷は、この規定を合憲と判断しました。
でも、相続する子どもの側から考えたらどうでしょう?
「出生について責任を有するのは被相続人であって、非嫡出子には何の責任もなく、
その身分は自らの意思や努力によって変えることはできない」のです。
(平成7年の最高裁決定より引用)
そして、きょうの最高裁で、この規定について新しい判断がなされました。
最高裁大法廷はこんな感じらしい
嫡出子と非嫡出子の法定相続分に差を設けている民法の規定を憲法違反と判断しました!
最高裁の決定文は、裁判所のホームページにupされるでしょうが、
ブログを書いている段階では、まだupされていません。
裁判所のホームページにupされたら、追記するか、改めて書くことにします。
その代わりではありませんが、
中村心 東京大学法科大学院客員准教授・判事の
「もしも最高裁が民法900条4号ただし書の違憲判決を出したら」
という論文をご紹介して、きょうのブログは終わりにします。
※当事務所ホームページにも、きょうの最高裁の決定のことを書いておかないといけませんね。
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(追記)
▼平成25年9月4日最高裁大法廷決定
→http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83520&hanreiKbn=02
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(追記)
▼平成25年9月4日最高裁大法廷決定
→http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83520&hanreiKbn=02
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さいごに...
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