ご存じのとおり、戦後の民法改正の際に、
それまでの「家」制度を支えてきた家督相続が廃止されました。
その後、『戦後の経済の急速な発展の中で,職業生活を支える最小単位として,夫婦と一定年齢までの子どもを中心とする形態の家族が増加するとともに,高齢化の進展に伴って生存配偶者の生活の保障の必要性が高まり,子孫の生活手段としての意義が大きかった相続財産の持つ意味にも大きな変化が生じ』てきました。
(平成25年9月4日最高裁大法廷決定より引用。)
そこで、昭和55年の法改正で、配偶者の法定相続分が
3分の1 → 2分の1
に引き上げられました。(ご存じでしたか?)
非嫡出子の法定相続分を嫡出子の半分とする民法の規定は、
平成7年の最高裁大法廷では、「合憲」と判断していましたが、
昨日の最高裁大法廷で、これを「違憲」と判断しました。
ですので、この民法900条4号ただし書きの規定は、近いうちに改正されるでしょう。
このように、結婚や家族のあり方に対する国民の意識の変化にともなって
法律も変わっていっています。
ところで、この民法900条4号ただし書きには、
- 嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1
- 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1
コレも合わせて検討されることになるのでしょうかね。
相続の制度が変わろうとも、
「法定相続分の定めは、遺言による相続分の指定等がない場合などにおいて、補充的に機能する規定」
(平成7年7月5日最高裁大法廷決定より引用。)
ですので、『遺言』を書いておけばいいのです。
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さいごに...
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