なので、きょうのブログは、災害時の相続放棄のこと。
平成23年3月11日に発生した東日本大震災のときには、相続放棄について、被災者限定の特例措置がとられました。
平成22年12月11日以後に自己のために相続の開始があったことを知ったものについて、
相続の承認又は放棄をすべき期間が、平成23年11月30日まで延長されるというものでした。
(東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律)
津波警戒標識
これがあるところは、津波による浸水の恐れがある地域
この東日本大震災に対してとられた措置を踏まえて、
「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が今年の6月21日に公布・施行されました。
この法律の第4条により、
「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」の一部が改正され、
災害時における相続の承認又は放棄をすべき期間(熟慮期間)に係る民法の特例が設けられました。
これにより、大規模な災害が発生した際、被災者である相続人の熟慮期間を、
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政令で定める日(災害発生日から1年を上限)
まで伸長することができるようになりました。
▼「相続放棄」についてのくわしいことは・・・
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