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2013年10月23日

名義変更の登記をしようと思ったら、抵当権が残っていました。どうすればいいの?

相続による名義変更の登記のご相談の際、名義変更する物件の登記情報を取ってみると、抵当権が残ったままということが、ときどきあります。

そのことをお客さまに確認すると、

  • すでに亡くなった親が完済している
  • 団体信用生命保険※で完済になっている
ということも多いです。


団体信用生命保険とは...
金融機関が保険契約者および保険金受取人となり、住宅ローンを借りる方を被保険者とする団体信用生命保険契約を生命保険会社と締結して、住宅ローンを借りている方がローンの返済途中で亡くなった場合に、生命保険会社から支払われる保険金によって残りの住宅ローンを弁済する制度のこと。

くわしいことは、住宅金融支援機構のホームページをご覧ください
http://www.jhf.go.jp/customer/yushi/danshin/merit.html




住宅ローンなどの抵当権は、返済が終わったら自動的に消えるものではありません

また、金融機関が手続きをしてくれるわけでもありません!

住宅ローンを借りた方が手続きをしなければなりません!


つまり、手続きをすれば、抵当権を消すことができたのに、

“面倒なので、後日しよう”
“もう抹消されていると思っていた”

などの理由で、抵当権がついたまま放置されていたと考えられます。


借入先の金融機関から、抹消登記に必要な書類を受け取っているのであれば、その書類を探してみてください。

まだもらわれていない、探したけどなかったという方は、借入先の金融機関にお尋ねください。

そして、金融機関から受け取った書類一式と、認め印をお持ちいただければ、すぐに手続きいたしますよ!



▼抵当権の抹消登記手続きのくわしいことはコチラ
http://www.ochiishi-office.jp/category/1671808.html


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