そのようなときは、どうすればよいのでしょうか?
祖父名義の不動産については、祖父の相続人で、
父の名義のものは、父の相続人で遺産分割協議をすることになります。
相続人がすでに亡くなったりしていると、
その配偶者や子どもが相続人となります。
すると、遺産分割協議をする人数が増えていきますので、
戸籍を集めたり、協議書にハンコをもらったりするのが大変になります。
こういうことにならないように、相続登記は早めにすることをオススメしています!
そして、依頼を受ける私たち司法書士も、名義変更のし忘れがないように気をつけなければなりません。
▼相続による名義変更登記のくわしいことは...
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