NPO法人の設立の際は、株式会社の設立と違って、所轄庁による認証が必要となります。
NPO法人に対して、認証の通知がなされ、その認証書も設立登記の添付書類となります。
ただ、特定非営利活動促進法第1 3条第3項には、
設立の認証があった日から6か月を経過した場合には、認証取消しを行うことができると規定されています。
ですので、その認証書の通知年月日から6か月を経過した場合には、今後は、「現存証明書」が作成されるようになりました。
認証日から6か月経過したのちに設立の登記を申請するようになった場合には、この「現存証明書」(作成後2週間以内のものに限る)を添付することになります。
なお、この現存証明書については、NPO法人を設立しようとする者が所轄庁に申請することによって交付されます。
今後はわたしたち司法書士も、認証日から6か月経過したのちに設立の登記をご依頼いただくような場合は、最初の「認可書」を確認して、安心しないようにしなければなりません(^^ゞ
▼NPO法人の登記のくわしいことは、コチラをご覧ください。
→http://www.ochiishi-office.jp/category/1943312.html
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