ご質問・ご相談がございましたら...

 ↓ ↓ 「いいね!」を押していただけると、あなたのFacebookに、ブログの更新情報をお届けします!

2013年10月18日

不動産を法定相続分で相続

田んぼや畑の農地を法定相続分で共有している物件を
相続や贈与で名義を変更するご依頼・ご相談が続いてありました。

なので、きょうは法定相続分で相続する場合の話。





まず、相続するときのこと

法定相続分で、相続人全員で共有する
一見、平等のように思われるかもしれません。

でも、名義変更した後に、共有者が亡くなったら。。。

亡くなった人の共有持分は、もちろん相続されます。
共有持分がさらに細分化されることもあるでしょう。

そうすると、共有者の数が増えることになります。

いざ売却しようと思ったときに、共有者全員の同意が得られなくなり、売却のチャンスを逃してしまうかもしれません。

このことは、農地に限らず、不動産全般に言えることですが、
法定相続分で共有するということは、遺産分けを先送りしているだけのように思います。




つぎに、共有になっている農地の持分を、共有者のひとりに集約しようとするとき。

「贈与」や「持分放棄」などの原因で、名義変更をすることになるでしょう。

※農地の場合、贈与だと、もらう人が農地を5反以上を持っている農業をされていなければ、農業委員会の許可が下りません。


その名義変更の登記の際、固定資産税評価額の2%の登録免許税がかかります。
場合によっては、贈与税が課税されるかもしれません。
(農地だったら、固定資産税の評価額は低いでしょうから、高額になることはまれでしょうけど。)

不動産は分けにくいかもしれませんが、
相続した後すぐに売却するのでなければ、共有にしないことをオススメします!


さいごに...
あなたのクリックが、わたしの励みになります。どうぞよろしくお願いします!
  ↓  ↓  ↓
にほんブログ村 地域生活(街) 九州ブログ 久留米情報へ
---------------
おちいし司法書士事務所のホームページ

Facebookページ からも情報をお届けしています。下の『いいね!』を押してください!
 ↓ ↓ ↓


follow us in feedly