相続や贈与で名義を変更するご依頼・ご相談が続いてありました。
なので、きょうは法定相続分で相続する場合の話。
まず、相続するときのこと。
法定相続分で、相続人全員で共有する一見、平等のように思われるかもしれません。
でも、名義変更した後に、共有者が亡くなったら。。。
亡くなった人の共有持分は、もちろん相続されます。
共有持分がさらに細分化されることもあるでしょう。
そうすると、共有者の数が増えることになります。
いざ売却しようと思ったときに、共有者全員の同意が得られなくなり、売却のチャンスを逃してしまうかもしれません。
このことは、農地に限らず、不動産全般に言えることですが、
法定相続分で共有するということは、遺産分けを先送りしているだけのように思います。
つぎに、共有になっている農地の持分を、共有者のひとりに集約しようとするとき。
「贈与」や「持分放棄」などの原因で、名義変更をすることになるでしょう。
※農地の場合、贈与だと、もらう人が農地を5反以上を持っている農業をされていなければ、農業委員会の許可が下りません。
その名義変更の登記の際、固定資産税評価額の2%の登録免許税がかかります。
場合によっては、贈与税が課税されるかもしれません。
(農地だったら、固定資産税の評価額は低いでしょうから、高額になることはまれでしょうけど。)
不動産は分けにくいかもしれませんが、
相続した後すぐに売却するのでなければ、共有にしないことをオススメします!
さいごに...
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