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2013年8月19日

相続分の譲渡って、なに???

亡くなった方(被相続人)が遺言を書いていなければ、
その遺産を分けるために、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。

話し合いがまとまれば、誰がどの財産を相続するかについて
「遺産分割協議書」にまとめ、全員が署名し、実印を押すのが通常です。

もし、話し合いがまとまらなかった場合は、家庭裁判所での「調停」の場で、
再度話し合うことになります。

遺産分割協議や調停の際、相続人の中には、遺産はいらないので、
協議や調停に関わりたくないという方もいらっしゃることもあるでしょう。

そのような場合に、協議に関わりたくない相続人が、ほかの人に法定相続分を譲渡することができます

このことを「相続分の譲渡」といいます。

平成13年7月10日最高裁判決
「共同相続人間で相続分の譲渡がされたときは,積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し,譲受人は従前から有していた相続分と新たに取得した相続分とを合計した相続分を有する者として遺産分割に加わることとなり,分割が実行されれば,その結果に従って相続開始の時にさかのぼって被相続人からの直接的な権利移転が生ずることになる。このように,相続分の譲受人たる共同相続人の遺産分割前における地位は,持分割合の数値が異なるだけで,相続によって取得した地位と本質的に異なるものではない。」




たとえば、相続人がA・B・C・D・Eの5人で、AがBに相続分を譲渡したとしましょう。

この場合、BはAの相続分1/5を引き継いで(1/5+1/5=2/5)、
遺産分割手続きに関与することができるようになるというわけです。

遺産分割協議(調停)が成立して、不動産の名義変更登記をする際は、
相続分を譲渡したAさんが実印を押印した「相続分譲渡証明書」(印鑑証明書付き)が
登記手続きに必要になります。


注意しなければならないことは、被相続人の債務について。

AとBの間では、BがAが相続した債務を引き継ぐことになりますが、
債権者に対しては、そのことを主張することができません。
債権者は、Aにも法定相続分を請求することができます。


※司法書士会の会報誌「月報 司法書士」の2011年11月号に、
 相続分の譲渡に関する記事がありましたので、ご紹介します。



さいごに...
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