登記手続きでは、何らかの公文書をお客さまからお預かりしますので、よく質問もされます。
それは、「有効期限は、3か月以内でしたよね~」という質問。
実は、すべての公文書に有効期限があるというわけではないのです。
たとえば、不動産の売主さんは印鑑証明書がいるのですが、これは3か月以内のもの。
一方、買主さんは住民票をご準備いただくのですが、これには有効期限がありません。
では、相続手続きで必要となる戸籍には、有効期限があるのでしょうか?
まず、必要となる戸籍は、
- 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの一連の戸籍、除籍、原戸籍
- 相続人の戸籍
1.の被相続人の一連の戸籍には、有効期限はありません。
基本的に、戸籍に記載されている内容は変わることがないからです。
例外的に、被相続人の死後、裁判手続きを経て、認知が認められたりすることはあるでしょう。
2.の相続人の戸籍は、被相続人が亡くなった後に作成されたものでなければなりません。
なぜかというと、被相続人が亡くなった時点で生存していた(相続人である)ことを示すためです。
なので、発行から3か月以上前に取得した戸籍でも、被相続人死亡後のものであればO.K.というわけです。
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