ご質問・ご相談がございましたら...

 ↓ ↓ 「いいね!」を押していただけると、あなたのFacebookに、ブログの更新情報をお届けします!

2013年8月20日

相続手続きで必要な戸籍に有効期限はあるの?

手続きをするときに、住民票や印鑑証明書、戸籍などの公文書を添付することがありますよね。

登記手続きでは、何らかの公文書をお客さまからお預かりしますので、よく質問もされます。

それは、「有効期限は、3か月以内でしたよね~」という質問。

実は、すべての公文書に有効期限があるというわけではないのです。

たとえば、不動産の売主さんは印鑑証明書がいるのですが、これは3か月以内のもの

一方、買主さんは住民票をご準備いただくのですが、これには有効期限がありません

では、相続手続きで必要となる戸籍には、有効期限があるのでしょうか?





まず、必要となる戸籍は、

  1. 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの一連の戸籍、除籍、原戸籍
  2. 相続人の戸籍
です。

1.の被相続人の一連の戸籍には、有効期限はありません

基本的に、戸籍に記載されている内容は変わることがないからです。
例外的に、被相続人の死後、裁判手続きを経て、認知が認められたりすることはあるでしょう。

2.の相続人の戸籍は、被相続人が亡くなった後に作成されたものでなければなりません。

なぜかというと、被相続人が亡くなった時点で生存していた(相続人である)ことを示すためです。

なので、発行から3か月以上前に取得した戸籍でも、被相続人死亡後のものであればO.K.というわけです。

なお、登記手続きに必要な文書の有効期限については、不動産登記令で定められています。

さいごに...
あなたのクリックが、わたしの励みになります。どうぞよろしくお願いします!
  ↓  ↓  ↓
にほんブログ村 地域生活(街) 九州ブログ 久留米情報へ
---------------
おちいし司法書士事務所のホームページ

Facebookページ からも情報をお届けしています。下の『いいね!』を押してください!
 ↓ ↓ ↓


follow us in feedly