わたしの父親が、ことしの7月に亡くなりました。
父名義の不動産の固定資産税は、どうなるのでしょうか?
<回答>
固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に対して、その年度分が課税されます。
ですので、今年度分はお父さまの相続人が相続することになります。
では、来年度分はどうなるでしょう?
年内に、相続による名義変更登記(相続登記)を済ませたら、
来年度は、その方が固定資産税を納税することになります。
なぜ、役場が名義変更したことが分かるのかというと、
名義変更の登記をしたら、法務局から役場に地方税法第382条の通知が行われ、
それに基づき、役場が管理している固定資産税の課税台帳が書き換えられるからです。
▼地方税法第382条
1 登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、10日以内に、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。
2 前項の規定は、所有権・・・の登記・・・をした場合に準用する。ただし、・・・。
3 市町村長は、前二項の規定による登記所からの通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該土地又は家屋についての異動を土地課税台帳又は家屋課税台帳に記載・・・をし、又はこれに記載をされた事項を訂正しなければならない。
亡くなった父名義の不動産は、相続人全員で共有している状態です。
なので、相続人の中から「納税代表者」を決めて、
その代表者に固定資産税の納税通知書が送られます。
ただ、納税代表者になったからといって、
代表者だけが払わなければならないというわけではなく、
また、代表者がその不動産を相続したということにもなりません。
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