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2013年8月9日

遺言がないと、長男のお嫁さんが困るかも!?

長男夫婦とその子どもが、長男の親と同居していました。
同居を始めてしばらくして、長男が亡くなりました。

長男の妻は、その後も、同居して、親の介護をしていました。
そして、その親も亡くなりました。

二男と三男が、親の遺産分けの話し合いをしようと言い出しました・・・・・

こういうケースに当てはまる方はいらっしゃいませんか?



この場合、親の面倒を見ていた長男の妻には、
相続する権利がありません!


なぜかというと、長男は、亡くなった親より先に亡くなっていますので、
長男の子どもが、代襲相続人になるからです。


長男が亡くなったあとも同居してくれた長男の妻に、
相続させたいという気持ちがあるのなら、
かならず『遺言』が必要です。

長男の妻は、相続人ではありませんので、『遺贈』することになります。


遺言のページ
http://www.ochiishi-office.jp/category/1400677.html

相続・遺言のQ&A
http://www.ochiishi-office.jp/category/1480674.html

さいごに...
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