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2013年8月8日

第三者が戸籍を請求した際の本人に通知する制度

登記手続きをご依頼いただく際、お客さまから、
登記に必要な戸籍の収集もお願いされることがあります。

司法書士は、職務上、戸籍などが必要なときは、「職務上請求書」使って、
必要な戸籍を取得することができるのです。



最近、「本人通知制度」が導入されている自治体が増えてきました。

どういう制度かというと、

事前に登録した住民に関する戸籍や住民票を、第三者が請求したら、
その住民本人にそのことを通知するというものです。

わたしが住んでいる福岡県久留米市も、平成24年4月から導入されています。

▼久留米市役所:「住民票等の不正取得にかかる本人通知の実施について


お客さまから戸籍の収集をお願いされることが多い手続きといえば、
やはり「相続による名義変更登記(相続登記)」ですね!

手続きに必要な戸籍が多いから、
(お住まいの自治体ですべて取れるのであれば別ですが、)
なかなかご自身で取り寄せるのは難しいでしょう。

名義変更の登記をご依頼いただければ、お客さまに代わって、
当事務所で必要な戸籍をお取り寄せするのですが、

今後は、名義変更の登記をご依頼いただいたお客さま以外の相続人さんから、

「わたしの戸籍を取りましたか?」

ってお問い合わせがあるかもしれませんね。

相続人が本人通知制度に登録をしていたら、
第三者である司法書士から戸籍の請求があったことを、
役場から相続人に通知されるでしょうから。

不快に思われる方もいらっしゃるかもしれませんので、
対応を考えなければなりません。


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