ご質問・ご相談がございましたら...

 ↓ ↓ 「いいね!」を押していただけると、あなたのFacebookに、ブログの更新情報をお届けします!

2013年9月25日

相続税についての最新情報

9月4日、最高裁判所で、嫡出子と非嫡出子の法定相続分に差を設けている民法の規定を憲法違反と判断されたことは、このブログでも書きました

→くわしくは、「相続がちょっと変わります!」をお読みください。



これに関連して、相続税について、昨日、国税庁がホームページにupされてました。


税金について、分からないことがあったら、


相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて
によると、

1.平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合

平成25年9月4日以前に相続税の申告して相続税額が確定している場合は、計算のやり直しはできない。
(最高裁の違憲決定では、「確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものでない」と判示しているので。)


2.平成25年9月5日以後に相続税額が確定する場合

(1)平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が計算間違いなどで申告をやり直す場合は、非嫡出子の相続分は嫡出子と同じとして、計算のやり直しができる

(2)平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合は、非嫡出子の相続分は嫡出子と同じとして計算する。

以上のようになるそうです。

それにしても、国税庁の対応は早いですね。

法務省からの通達は、いつ頃になるのでしょうか?

今のところ、相続が開始した時点が平成13年7月1日以降であり、かつ、法定相続人のうちに婚外子が含まれる場合で、裁判や合意等によって法律関係が確定しないものについての、相続による名義変更登記(相続登記)の申請があった法務局は、法務省に照会するようにとの事務連絡が出ている程度です。




http://www.ochiishi-office.jp/category/1414949.html


さいごに...
きょうの記事が「参考になった!」という方は、クリックをお願いします!
励みになりますm(__)m
  ↓  ↓  ↓
にほんブログ村 地域生活(街) 九州ブログ 久留米情報へ
---------------
おちいし司法書士事務所のホームページ

Facebookページ からも情報をお届けしています。下の『いいね!』を押してください!
 ↓ ↓ ↓


follow us in feedly