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2013年8月13日

司法書士が、お客さまに代わって戸籍を取ることができるのはどんなとき?

わたしたち司法書士が、お客さまに代わって、
手続きに必要な戸籍関係を取り寄せるときは、
「職務上請求書」という用紙を使って、戸籍を請求します。





司法書士の「職務上」必要だから請求できるのであって、無条件に取れるというわけではありません。

なので、ただ単に「本籍地が遠方なので、わたしの戸籍謄本を取ってください」という依頼では、職務上請求書を使うことはできません。

また、公正証書遺言を作成するに際して、公証人から相続人の戸籍謄本の提出が求められたので、遺言作成をサポートしている司法書士が、代わりに戸籍を取ることはできません。

公正証書遺言作成のサポートは、司法書士が資格に基づいて処理すべき業務ではないからです。

このように「職務上請求書」を使って、戸籍を取ることができない場合でも、
お客さまから、戸籍謄本の請求を司法書士に委任する旨の委任状をいただけば、
お客さまに代わって、お客さまが必要な戸籍をお取り寄せすることができます。


現在のご自分の戸籍を取ることは、自分の本籍地にお住みの方でしたら、
役場に行けば取れるでしょうから、そう難しくはないと思います。

現住所地と本籍地が違う方は、現在の戸籍を取るのも大変かもしれません。

ましてや、相続手続きに必要な戸籍関係は、
亡くなった方の産まれたときからの古い戸籍も必要になってきますので、
なかなか難しいかと思います。



このような戸籍を取るサポートもいたしますので、



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