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2013年8月1日

「墓地」の名義変更

先日、相続による名義変更登記(相続登記)をご依頼いただいたのですが、
そのお客さまにお持ちいただいた資料を確認していると、手が止まってしまいました。

なにがあったかというと、固定資産税の課税明細書で名義変更をする物件を確認していると、

「地目:墓地  非課税物件」


とあったからです。





宅地、田、畑、山林などの土地には、不動産1筆ごとに固定資産税の評価額がついています。


しかし、たとえば、私道になっている土地(地目が公衆用道路)。
これには、固定資産税の評価額がついていません

名義変更の登記(所有権移転登記)をする際は、固定資産税評価額に税率をかけて登録免許税を納めます。

評価額がついていない公衆用道路については、登録免許税を納めなくてよいかというとそうではありませんで、近隣の宅地の評価の30%とみなして、評価額を算出することになります。

では、評価額がついていない「墓地」も同じように近隣の宅地の30%になるのかな?と思いながら、調べてみると。。。

登録免許税法の第5条(非課税登記等)に、

次に掲げる登記等・・・・・については、登録免許税を課さない。
10号  墳墓地に関する登記


とあって、墓地は、登録免許税は非課税扱いでした。
(登記を申請するときは、申請書に非課税となる根拠として、
 「登録免許税第5条第10号」と記載すればOK)

お客さまからご依頼いただくたびに、勉強になります。
ありがとうございますm(__)m


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