そのお客さまにお持ちいただいた資料を確認していると、手が止まってしまいました。
なにがあったかというと、固定資産税の課税明細書で名義変更をする物件を確認していると、
「地目:墓地 非課税物件」
とあったからです。
宅地、田、畑、山林などの土地には、不動産1筆ごとに固定資産税の評価額がついています。
しかし、たとえば、私道になっている土地(地目が公衆用道路)。
これには、固定資産税の評価額がついていません。
名義変更の登記(所有権移転登記)をする際は、固定資産税評価額に税率をかけて登録免許税を納めます。
評価額がついていない公衆用道路については、登録免許税を納めなくてよいかというとそうではありませんで、近隣の宅地の評価の30%とみなして、評価額を算出することになります。
では、評価額がついていない「墓地」も同じように近隣の宅地の30%になるのかな?と思いながら、調べてみると。。。
登録免許税法の第5条(非課税登記等)に、
次に掲げる登記等・・・・・については、登録免許税を課さない。
10号 墳墓地に関する登記
とあって、墓地は、登録免許税は非課税扱いでした。
(登記を申請するときは、申請書に非課税となる根拠として、
「登録免許税第5条第10号」と記載すればOK)
お客さまからご依頼いただくたびに、勉強になります。
ありがとうございますm(__)m
---------------(登記を申請するときは、申請書に非課税となる根拠として、
「登録免許税第5条第10号」と記載すればOK)
お客さまからご依頼いただくたびに、勉強になります。
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さいごに...
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