ご質問・ご相談がございましたら...

 ↓ ↓ 「いいね!」を押していただけると、あなたのFacebookに、ブログの更新情報をお届けします!

2013年9月19日

不動産登記の非司法書士調査

今日、はじめて「非司法書士調査」というものに参加してきました。

「非司法書士調査」とは、司法書士でない人が登記申請に関与していないかの調査のこと。

というのも、司法書士法73条に、
第七十三条  司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
と、司法書士でない人が、登記申請などの司法書士業務をすることを禁止しているからです。

第三条第一項第一号から第五号までに規定する「業務」を行うとは、反復継続する意思で同号らに掲げる業務を行うことである。反復継続する意思で行えば、報酬を得る目的は必要でない。(「注釈司法書士法(第三版)」p551) 

ちなみに、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務とは、
第三条  司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
  登記又は供託に関する手続について代理すること。
  法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
  法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
  裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節 の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
  前各号の事務について相談に応ずること。
  (以下省略)

どのように調査をするかというと、



ひたすら申請書をチェックしていくわけです。
(かなり疲れました(^^ゞ)


申請書の綴りの中から、

  • 表題登記(建物の新築の登記や土地の分筆、地目変更など)
  • 司法書士が申請したもの
を除いたものを中心に見ていきました。

くわしい調査内容のことは書けませんが、司法書士が関与していない登記ってけっこうありますね。

法務局の相談コーナーで相談されている方をよく見かけますし、その大半は相続による名義変更の登記のようですから。

ご自分で登記するのは難しいなと思われたら、司法書士にご相談ください。
その際は、当事務所をお願いいたしますm(__)m

お気軽にご連絡ください。
 
おちいし司法書士事務所へのお問い合わせは、こちらをクリック!

※ほかの人の申請書を見る機会って、めったにないので、個人的には勉強になりました。
 申請書の綴り方とか、委任状の記載とか。。。

さいごに...
あなたのクリックが、わたしの励みになります。どうぞよろしくお願いします!
  ↓  ↓  ↓
にほんブログ村 地域生活(街) 九州ブログ 久留米情報へ
---------------
おちいし司法書士事務所のホームページ

Facebookページ からも情報をお届けしています。下の『いいね!』を押してください!
 ↓ ↓ ↓


follow us in feedly