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2013年2月19日

相続による不動産の名義変更をしないことのデメリット


きょうのテーマは、お客さまからのお問い合わせが多い、

『相続』によって不動産の名義を変更する手続きのこと。


相続税の申告や相続放棄と違って

「いつまでに」名義変更の登記(相続登記)をしなければならないという決まりはありません。

ちなみに、

  • 相続税の申告は、10か月以内
  • 相続放棄は、3か月以内


だから、登記手続きにはお金がかかることなので、そのままにしておいてもかまいません。

しかし、いずれは相続登記はしなければならないときがやってきます。
費用を支払うのが早いか遅いかの違いしかありません。


そこで、

相続登記をしないと、どんなデメリットがあるのか?

とよく質問があります。


 亡くなった方名義のままだと、いざその不動産を売ろうと思っても、そのままだと買主さん名義への登記ができない!


亡くなった方名義のままだと、その不動産を担保に、融資を受けることができない!

相続登記をしないでいるうちに、相続人が亡くなるなどして、相続人の数がどんどん増えていき、遺産分割協議がまとまらなくなることがある


とくに3点目については、親戚付き合いがあまりないようなケースでは、たまに聞く話しです。

まだお済みでなければ、お早めに登記手続きをされることをおすすめします。



お問い合わせは、コチラをクリック!

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