きょうのテーマは、お客さまからのお問い合わせが多い、
『相続』によって不動産の名義を変更する手続きのこと。
相続税の申告や相続放棄と違って、
「いつまでに」名義変更の登記(相続登記)をしなければならないという決まりはありません。
ちなみに、
- 相続税の申告は、10か月以内
- 相続放棄は、3か月以内
だから、登記手続きにはお金がかかることなので、そのままにしておいてもかまいません。
しかし、いずれは相続登記はしなければならないときがやってきます。
費用を支払うのが早いか遅いかの違いしかありません。
そこで、
相続登記をしないと、どんなデメリットがあるのか?
とよく質問があります。
亡くなった方名義のままだと、いざその不動産を売ろうと思っても、そのままだと買主さん名義への登記ができない!
亡くなった方名義のままだと、その不動産を担保に、融資を受けることができない!
相続登記をしないでいるうちに、相続人が亡くなるなどして、相続人の数がどんどん増えていき、遺産分割協議がまとまらなくなることがある
とくに3点目については、親戚付き合いがあまりないようなケースでは、たまに聞く話しです。
まだお済みでなければ、お早めに登記手続きをされることをおすすめします。
▶おちいし司法書士事務所のホームページ
相続手続き、不動産の名義変更/担保抹消、会社の登記手続きなど
さいごに...
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