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2013年5月1日

相続の登記は、自分でもできる?

昨日、今日と続けて、相続による名義変更の登記(相続登記)をご依頼いただいきました。

なので、今日は、その相続の登記のこと。



名義変更の登記や担保の抹消の登記など、不動産の権利に関する登記手続きは、
申請書を作って、必要書類を準備しさえすれば、
ご自分でも登記申請することができます。




法務省のホームページには、ご丁寧に
申請書や添付書類のひな型も掲載してあります。


相続の登記は、いつまでにしなければならないという決まりはありませんので、
チャレンジしやすい登記かもしれません。

ただ、これまでのお客さまの中にも、自分で手続きしようと思って、書類を集め始めたけど、
たいへんなので、やっぱり司法書士にお願いすることにしたという方はいらっしゃいます。


では、どんな書類を集めなければならないか?

くわしくは、当事務所ホームページの


【相続登記】登記手続きに必要なもの



をご覧いただきたいのですが...

たとえば、亡くなった方の戸籍は、
「死亡の記載がある戸籍」だけでは足りないのです。

生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍(除籍、原戸籍)がいるのです。


なぜ必要なのか?

それは、その一連の戸籍で、亡くなった方(被相続人)の相続人を特定するためです。

本籍地が1か所の役場ですべて取れることもありますが、
いくつもの役場で戸籍を取らなければならないことが多いですね。

遠方の場合は、郵送で取ることになります。
慣れないと、ちょっと大変な作業です。



  自分で登記手続きをするのは むずかしいとお考えの方

  平日は仕事なので、なかなか時間が取れないという方

  亡くなった方の本籍地が遠方なので、戸籍を集めるだけでも大変という方
              
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登記手続きをご依頼いただければ、お客さまに代わって、戸籍の取り寄せをいたしますよ。





さいごに...
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