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2012年11月14日

有効期間の計算方法

今年(2012年)はうるう年。

ですので、2月は29日まであります。


そこで問題です。


(1)平成24年2月28日に取得した印鑑証明書の有効期限はいつまででしょう?


(2)平成25年2月28日に取得した印鑑証明書の有効期限はいつまででしょう?


答えは・・・







(1)は 5/28まで 

(2)は 5/31まで になります。



< 解 説 >


(民法第143条)


1項 ・・・月・・・によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。





2項 ・・・月・・・の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の・・・月・・・においてその起算日に応当する日の前日に満了する。・・・



(1)期間の計算をするとき、期間の初日は日数に入れません(民法140条)。

 だから、翌日の2/29から始まって、最後の月(この場合は、3か月後の5月)において起算日2/29に応答する日の前日、つまり5/28までとなります。




(2)来年の2/28は月末なので、暦に従って計算します。


 だから、3か月後の月末、つまり5/31までとなります。

日付の計算って、奥深いでしょう? ご存じでしたか?







(2012.2.28 フェイスブックページの投稿を加筆修正)


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