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2012年11月14日

NHKが未払いの受信料

NHKが未払いの受信料の支払いを求める裁判が各地でなされているようですが、それに関するニュース。


相手方に請求できる権利は、法律上、消えてしまうことがあります。

いわゆる「時効」というものですね。

一般的なお金の貸し借り(金銭消費貸借契約)だったら、10年で消えてしまいます。


さて、NHKの受信料は10年か?という裁判




旭川簡易裁判所は「10年」と判断したものを、





旭川地方裁判所では「5年」で消えると判断したようです。







10年というのは、一般的な債権の時効期間。(民法167条1項)





5年というのは、「家賃」などのように定期的に支払うべきもの(短期給付債権)の時効期間。(民法169条)


NHKは上告した(最高裁判所に判断を求める)ようですので、いずれはっきりするでしょう。



また、民法改正によって、変更されることもあるでしょう。(まだ先の話ですが・・・)



(2012.2.1 フェイスブックページの投稿を加筆修正)

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