「相続手続きでかならず必要になるものは?」という記事で、
『戸籍』
のことを書きましたので、
きょうはそれに関連して、『本籍』のこと。
ところで、ご自分の本籍地って、お分かりになりますか?
以前は、運転免許証に、住所とともに『本籍地』の記載がありましたが、
今は空欄になっているか、そもそも本籍の欄がありませんよね。
たとえば、相続の手続きをすることになって、
自分の戸籍謄本を取らなければならなくなったときに、
「あれっ、じぶんの本籍地、どこだったっけ???」
ということになったら、どうしましょう?
そんなときは、『住民票』を取ってみましょう!
住民票には、氏名・生年月日・住民となった年月日・住所・前住所 が書かれています。
それに加えて、
- 本籍地、筆頭者
- 世帯主の氏名、続柄
を記載してもらうこともできます。
ですので、このように...
「本籍地」が記載された住民票
を請求すれば、「本籍地」を知ることができますよ!
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