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2013年2月13日

「来月、会社の合併をしたい」と言われても...できません!

昨夜、『吸収合併手続き』についての研修を受講してきました。
なので、きょうは会社の合併のこと。




合併手続きの大まかな ながれは、

  1. 合併契約書の作成 → 合併契約締結の承認 → 合併契約の締結
  2. 官報公告と債権者への個別の催告
  3. 株主総会
  4. 登記申請
となります。

司法書士として一番気をもむのが、スケジュールの管理です。


ご相談を受けた時点で、法的に、会社の合併希望日に間に合うか?
ということ。

たとえば、今日2月13日に、

 「来月、A社とB社を合併したい」

と言われても、

 「無理です!」


 なぜか?

それは、上に書いた手続きのながれの2.「官報公告」に関係します。

(官報をご覧になったことがない方もいらっしゃるかもしれませんが、
 インターネットでも直近の1か月分は見ることができます。)


会社の債権者に対して、1か月間、異議を述べることができる期間を与えなければなりません

それと、原稿を官報販売所に送ってから、官報に掲載されるまでの期間
約3週間 あることも考慮しておかなければなりません。

ですので、合併手続きには、少なくとも2.5~3か月は見ておく必要があります。

なお、債権者から異議が出たら、その債権者に対して、
弁済や担保の提供をしないと手続きを進めることができません。

手続きに入る前に、お取引先や金融機関などには、事前に説明をして承諾を得ておくと、
その後の手続きがスムーズに進めることができるでしょう


お問い合わせはこちら



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