戸籍は、だれでも手数料払ったら、取れるというものではありません。
では、だれなら、戸籍を取ることができるのでしょうか?
ご自分の戸籍謄本って、いつ見ましたか?
- 戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含む)
- その配偶者
- 直系尊属・・・父母、祖父母
- 直系卑属・・・子、孫
であれば、戸籍謄本を請求することができます。
また、わたしのような司法書士、弁護士などは、
受任している事件や業務を遂行するために必要があるときは、
「職務上請求書」を使って、戸籍を請求することができます。
たとえば、相続による不動産の名義変更の登記をご依頼いただけると、
面倒な戸籍の取り寄せは、当事務所で責任をもってお取り寄せいたします。
業務に関係なく、「職務上請求書」を使って
戸籍を取り寄せることはできません!
そのときは、お客さまから「戸籍を取り寄せることの委任状」をいただいて、
お客さまに代わって、お取り寄せすることになります。
面倒な戸籍の取り寄せは、当事務所で責任をもってお取り寄せいたします。
業務に関係なく、「職務上請求書」を使って
戸籍を取り寄せることはできません!
そのときは、お客さまから「戸籍を取り寄せることの委任状」をいただいて、
お客さまに代わって、お取り寄せすることになります。
何度も転籍されている方などは、遠方だったら郵送で取り寄せることになります。
戸籍を取り寄せるだけで、1か月かかるなんてよくあることです。
じぶんが死んだときに、ご家族が大変な思いをさせたくないとお思いの方は、
今のうちから取り寄せておかれると喜ばれるんじゃないでしょうか?
古い戸籍には、有効期限がありません。
戸籍の内容が変わることはありませんからね。
古い戸籍を取り寄せておけば、最後の戸籍(死亡の記載があるもの)だけ、
その本籍地の役場で取れば済みます。
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