その方は、今、海外にお住まいとのことでした。
あらためて、インターネットってすごいなと感じたところです。
なので、きょうは、相続人の中に、海外に住んでいる人がいる場合の相続手続きのこと。
むかし、新婚旅行に行ったときの写真より
みなさんのご家族の中に、海外で生活されている方はいませんか?
いらっしゃったとしても、基本的な手続きに変わるところはありません。
亡くなった方の「生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍」を集め、
相続人全員で遺産分割の話し合いをして、「遺産分割協議書」に署名押印する。
この手続きのなかで、海外に住んでいる人が困ることってなんでしょう?
それは、「押印」です。
実印で押印して、印鑑証明書を添付しなければなりませんが、
「印鑑証明書」は、住民登録をしている自治体で、印鑑を登録しています。
長期間、海外に住むことになって 「転出届」 (転出先の住所の欄は、国名だけ記入。)をすると、
「印鑑証明書」は取れなくなります。
そんなときは、どうしたらいいか?
「署名証明(サイン証明)」 を取っていただくことになります。
具体的には、
- 領事の面前でサイン(と拇印)をした「遺産分割協議書」
- 在外公館が発行する証明書
をつづり合わせて割印したものが、「印鑑証明書の代わり」になります。
ちなみに、印鑑証明を取り扱っている在外公館もあります。そのときは、その印鑑証明書でもO.K.です。
また、その外国にお住まいの方が、日本に「一時帰国」されるときは、
日本の「公証役場」でも、同様のサイン証明の手続きをすることができます。
くわしくは、当事務所のホームページをご覧ください!
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【Q&A】外国に住んでいる相続人がいたら、どうしたらいいの?
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