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2013年4月19日

公証人に書いてもらう「公正証書遺言」という遺言もあります!

4/16のブログに、ペンと紙とハンコがあれば、遺言は書けます!
という話をしました。

この遺言は、自分で手書きする自筆証書遺言というものでした。

きょうは、公正証書遺言のお話し。

財産の中に不動産がある場合は、
公正証書遺言にされることをオススメします



公正証書遺言とは、
公証人が遺言者から、どんな内容の遺言を書きたいかを聞いて、
公証人が作成します。

それを、遺言者と2人以上の証人の前で、読み聞かせをして、
間違いなければ、遺言者、証人、公証人が署名押印をします。
(先日、わたしは、遺言の証人をしたのですが、そのときは筆で署名しました。)

遺言の原本は公証役場で保管され、
正本と謄本が遺言者に渡されます。

こんな流れで、公正証書遺言を作成します。

自筆証書遺言との違いは...

  • 法律の専門家である公証人が作成に関与するので、遺言が無効になる可能性が少ない
  • 公証人の手数料がかかる。
    手数料は、財産の価格に応じて変わってきます。
  • 手元の遺言を紛失しても、原本が公証役場で保管されているので、再発行してもらえる。
  • 証人に、遺言の内容が知られてしまう。
  • 検認の手続きが不要

以上の点が主な違いです。

不動産の名義変更など、各種の相続手続きをスムーズにできる、
公正証書遺言をオススメいたします。

ただ、費用がかかります。
手書きで書いてみて、ご自分の考えが固まった段階に公正証書にするなど、
段階を踏んでもいいかもしれません。



さいごに...
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