という話をしました。
この遺言は、自分で手書きする自筆証書遺言というものでした。
きょうは、公正証書遺言のお話し。
財産の中に不動産がある場合は、
公正証書遺言にされることをオススメします。
公正証書遺言にされることをオススメします。
公正証書遺言とは、
公証人が遺言者から、どんな内容の遺言を書きたいかを聞いて、
公証人が作成します。
それを、遺言者と2人以上の証人の前で、読み聞かせをして、
間違いなければ、遺言者、証人、公証人が署名押印をします。
(先日、わたしは、遺言の証人をしたのですが、そのときは筆で署名しました。)
遺言の原本は公証役場で保管され、
正本と謄本が遺言者に渡されます。
こんな流れで、公正証書遺言を作成します。
自筆証書遺言との違いは...
- 法律の専門家である公証人が作成に関与するので、遺言が無効になる可能性が少ない
- 公証人の手数料がかかる。
手数料は、財産の価格に応じて変わってきます。 - 手元の遺言を紛失しても、原本が公証役場で保管されているので、再発行してもらえる。
- 証人に、遺言の内容が知られてしまう。
- 検認の手続きが不要
以上の点が主な違いです。
不動産の名義変更など、各種の相続手続きをスムーズにできる、
公正証書遺言をオススメいたします。
ただ、費用がかかります。
手書きで書いてみて、ご自分の考えが固まった段階に公正証書にするなど、
段階を踏んでもいいかもしれません。
さいごに...
今日の記事が「参考になった!」「面白かった!」「共感できた!」と思われた方は、
下のボタンを、ポチッっとクリックしていただけると励みになります!
下のボタンを、ポチッっとクリックしていただけると励みになります!
↓ ↓ ↓
▶おちいし司法書士事務所のホームページ
相続手続き、不動産の名義変更/担保抹消、会社の登記手続きなど
さらに...
下のボタンを押して、ソーシャルメディアで共有していただけるとうれしいです!
↓ ↓ ↓