遺言を書くための下準備について。
以前、このブログで「相続の準備は、財産の把握から!」という記事を投稿しました。
これは、亡くなった方の相続手続きをするうえで、
最初にすることは「亡くなった方の財産の把握」からというお話しでした。
きょうの話は、遺言の準備としてすることとして、
「まずは、ご自分の財産を把握しましょう」ということなのです。
当然といえば当然のことですが、
- 相続手続き=亡くなった方の遺産を分ける
- 遺言=自分の財産を生前に分けておく
亡くなった方が財産を自分で管理されていると、
相続人が、遺産の把握に時間がかかるでしょう。
一方、遺言の準備として、財産目録のように、財産をリストアップしておくだけでも、
遺されたご家族の負担が軽くなると思いませんか?

遺言は、プレゼントに添えるメッセージカード
どのような財産がありますか?
- 不動産
権利証(登記済証)、登記識別情報、登記事項証明書(登記簿)、固定資産評価証明書などで調べることができます。
不動産の中に、賃貸物件があれば、その契約書を確認。
敷金など返還すべきものがあれば、その原資を確保しておくことも大事でしょう。 - 現金・預貯金
通帳で確認できます。
複数の銀行に口座をお持ちの場合、相続手続きをする際、相続人がそれぞれの銀行で手続きをしなければなりません。あまり利用しない銀行の口座は解約しておくのも良いと思います。 - 有価証券
証券会社などから送られてくる取引明細書、通帳(利子・配当金の入金)などで調べることができるでしょう。 - 動産
貴金属、骨董品など - (相続財産にはなりませんが、)生命保険
保険証券で契約者・被保険者・保険金受取人・保険金額などを確認。 - 借金、連帯保証
マイナスの財産も相続されます。
マイナスの財産は、隠しておきたいかもしれません。
しかし、全く知らせずに、亡くなってしばらくして存在を知ったとき、相続放棄ができないかもしれません。
プラスの財産よりも、マイナスの財産は目に見えないことが多いので、
できるだけ生前に整理をされておくのが良いと思います。 - 生前贈与
相続財産ではありませんが、子どもなどに生前に贈与したことがあれば、そのこともリストアップしておくといいかもしれません。
よくある相続の争いのなかで、相続人のあいだで、贈与の額でバラつきがあると、それが争いの種になるケースがあります。
遺言を書く際に、生前贈与のことも配慮した内容にすることも大事だと思います。
「どの財産をだれに引き継いでもらいたいか?」
を考えてみましょう。
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