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2013年4月16日

ペンと紙とハンコがあれば、遺言は書けます!

きのう(4/15)がよい遺言の日でしたので、
今日も、昨日に引き続き遺言のこと。




手書きの遺言は、ペンと紙とハンコがあれば書けます!

昨日のブログで、わたし自身は「遺言を書いている」ということを
書きました。

法律上、遺言には数種類あるのですが、
わたしは自筆証書遺言で書きました。


自筆証書遺言とは...


  1. 全文を手書きする
  2. きちんと日付を手書きする
  3. 氏名を手書きして、印を押す

このルールを守らなければ、法的に有効な自筆証書遺言とはなりません。


また、手書きなので、途中で書き間違えることがあります。
訂正するとき、民法で決められた訂正方法によらなければなりません。
これがけっこう面倒なのです。

なので、大変かとは思いますが、最初から書き直すことをおすすめします。
(わたし自身も、途中で書き間違えてしまったので、書き直しました。)



ペンと紙と印鑑を用意して、いざ、遺言を書こうと思っても、
なかなか書けないのではないでしょうか?

だれが自分の相続人になるか?は分かったとしても、
自分の財産は何があるか?は、なかなか即答できないかと思います。

次回は、そのへんを書いてみようかと思います。


遺言のことをもう少しお知りになりたい方は、
 おちいし司法書士事務所ホームページの「遺言のページ」をご覧ください。




さいごに...
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