今日も、昨日に引き続き遺言のこと。
手書きの遺言は、ペンと紙とハンコがあれば書けます!
昨日のブログで、わたし自身は「遺言を書いている」ということを
書きました。
法律上、遺言には数種類あるのですが、
わたしは自筆証書遺言で書きました。
自筆証書遺言とは...
- 全文を手書きする
- きちんと日付を手書きする
- 氏名を手書きして、印を押す
このルールを守らなければ、法的に有効な自筆証書遺言とはなりません。
また、手書きなので、途中で書き間違えることがあります。
訂正するとき、民法で決められた訂正方法によらなければなりません。
これがけっこう面倒なのです。
なので、大変かとは思いますが、最初から書き直すことをおすすめします。
(わたし自身も、途中で書き間違えてしまったので、書き直しました。)
ペンと紙と印鑑を用意して、いざ、遺言を書こうと思っても、
なかなか書けないのではないでしょうか?
だれが自分の相続人になるか?は分かったとしても、
自分の財産は何があるか?は、なかなか即答できないかと思います。
次回は、そのへんを書いてみようかと思います。
※遺言のことをもう少しお知りになりたい方は、
おちいし司法書士事務所ホームページの「遺言のページ」をご覧ください。
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