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2013年5月31日

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

きょうは、事務所ホームページ「贈与による名義変更」のページの更新作業をしていました。
なので、きょうは、贈与に関するお話し。


贈与をすると、贈与してもらった人は、1年間にもらった財産の合計額が110万円(基礎控除額)を超えたら、その超えた部分について贈与税がかかります。

一方、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、

  • 居住用の不動産
  • 居住用不動産を取得するための金銭
の贈与がされた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)ができるということをご存じでしょうか?





この特例を受けるための要件は、

  1. 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
  2. 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
ただし、この特例は、同じ配偶者からの贈与は、一生に一度しか適用を受けることができません。

不動産の贈与の場合には、すぐに登記の名義の変更もしておきましょう!

くわしくは、(きょう更新した)当事務所ホームページ「贈与による名義変更」のページをご覧ください!

わかりやすいページになっているでしょうか???


さいごに...
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