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2013年5月29日

親の土地に子どもが家を建てたときの税金

土地の借りるときには、通常、借り手は地主さんに賃料(地代)を支払いますし、
敷金みたいな一時金も払うこともあるでしょう。

しかし、親名義の土地に子どもが家を建てるときに、そのようなお金は払わないことが多いのではないでしょうか?

このように無償で土地を借りることを、土地の使用貸借といいます。
(お金を払う場合が、「賃貸借」。)


では、親の土地を使用貸借して子どもが家を建てたとき、
子どもは親から借地権相当額の贈与を受けたことにはならないでしょうか?



使用貸借による土地を使用する権利の価額は「ゼロ」として取り扱われます。

ですので、この場合、子どもが(借地権相当額の贈与を受けたとして)贈与税が課税されることはありません。


ただ、この使用貸借されている土地は、将来、親から子どもが相続するときには、「相続税」の対象になります。

相続税の計算するとき、底地価額(更地価額ー借地権価額)、
自分が使っている土地(自用地)として更地価額で評価されます。



<参考>



さいごに...
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