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2013年6月18日

法定相続で不動産を名義変更するデメリット

3人兄弟が親の不動産を相続する際、とりあえず兄弟で均等に3分の1ずつ名義にされることがあります。
一見平等にように見えますが、問題を先送りにしているに過ぎません。




不動産を共有していると、その物件を賃貸に出そうと思っても、共有者の同意がないと手続きが進みません。
不動産を売却する場合には、共有している全員の同意が必要になります。

また、兄弟が亡くなれば、その方の共有持分(1/3)は、その相続人に移ります。そうすると、共有者の人数が増え、意見がまとまらなくなるかもしれません。
せっかく相続した不動産が活用されなくなってしまう可能性が高まります。

このように、不動産を共有することには、少なからずデメリットがあります。
不動産の共有は、なるべく避けられることをオススメいたします!

すぐに売却して、売却代金を平等に分けるというような話がまとまっているというケースもあるかと思います。

法定相続で不動産を名義変更するとき、相続人のひとりから、全員分の名義変更をすることができる。

しかし、そうすると、登記が完了したあと、申請した相続人にしか権利証(登記識別情報)が発行されませんので、ご注意を!
相続人全員が登記手続きに関与されると、その後の売買による名義変更の登記もスムーズにできます。

さいごに...
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