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2013年6月25日

海外に住んでいる相続人は、実印はどうするの?

遺産分けの話し合い(遺産分割協議)をするには、相続人全員が参加しなければなりません。
もちろん、仕事などで海外に住んでいる方も。

話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作って、全員が署名して、実印を押します。

でも、この実印。日本に住所がないと印鑑登録できません。

ということは、海外に住んでいる人には、『実印』がないということになります。

では、どうしたらよいか?



方法は2つ

まず、ひとつ目!
住んでいる国にある日本大使館や領事館で『署名証明(サイン証明)』を取る!

具体的には、

  • 領事の面前でサイン(と拇印)をした「遺産分割協議書」
  • 在外公館が発行する証明書


をつづり合わせて割印したものが、印鑑証明書の代わりになります。

ちなみに、在フランス日本国大使館のように、印鑑証明を取り扱っている在外公館もありますので、その場合は、その印鑑証明書でもO.K.です。


ふたつ目の方法。
一時帰国されたときに、日本の公証役場での署名証明(サイン証明)という方法!

  • 本人確認資料として、パスポートや海外の住所がわかるもの(在留証明や免許証等)を持参
  • 公証人の面前で遺産分割協議書に自分で署名
をすることで、「サイン証明」を作成することができます。


ただ、海外に住んでいる相続人が不動産を相続する場合には、その方の住所証明書が必要になりますので、住んでいる国にある日本大使館や領事館で『在留証明』を取ってもらう必要があります。

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