もちろん、仕事などで海外に住んでいる方も。
話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作って、全員が署名して、実印を押します。
でも、この実印。日本に住所がないと印鑑登録できません。
ということは、海外に住んでいる人には、『実印』がないということになります。
では、どうしたらよいか?
方法は2つ!
まず、ひとつ目!
住んでいる国にある日本大使館や領事館で『署名証明(サイン証明)』を取る!
具体的には、
- 領事の面前でサイン(と拇印)をした「遺産分割協議書」
- 在外公館が発行する証明書
をつづり合わせて割印したものが、印鑑証明書の代わりになります。
ふたつ目の方法。
一時帰国されたときに、日本の公証役場での『署名証明(サイン証明)』という方法!
- 本人確認資料として、パスポートや海外の住所がわかるもの(在留証明や免許証等)を持参
- 公証人の面前で遺産分割協議書に自分で署名
さいごに...
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