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2013年7月16日

【相続基礎知識11】遺言には、何でも書いていいの?

きょうで、遺言の4回めですね。

これまでは、遺言を書く方法を3回にわたって説明してきました。

さて、きょうは、遺言にどんなことを書けるかという話です。

もう遺言を書いてみようかなって
気持ちになってきましたか?


 (2)遺言で実現できること

①遺言事項

基本的に、遺言には何でも書くことができます。

しかし、法的に実現される内容は、民法で定められた事項(遺言事項)に限られます。

<相続に関するもの>
相続人の廃除・その取り消し
 これは、生前でも手続きできます。

② 相続分の指定

相続分の考え方を書いておくと、法定相続分よりも少ない割合を指定された相続人の納得も得られやすいのではないでしょうか?

③ 遺産分割方法の指定

特別受益の持ち戻しの免除
相続人への生前贈与を相続分を算定する際には、その生前贈与については考慮しないようにする意思表示のことで、生前でもできます。

⑤ 遺産分割の禁止

⑥ 相続人の担保責任の指定

遺留分(いりゅうぶん)減殺(げんさい)方法の指定
数個の遺贈がある場合、どの財産から遺留分減殺をするかなどを指定することができます。

<財産の処分に関するもの>
⑧ 遺贈
遺贈とは、言で与するという意味合いです。
相続人以外の人に財産を引き継いでほしいときは、「~に遺贈する」と書きましょう。
もちろん相続人にも「遺贈」しても構わないのですが、「~に相続させる」とした方が、相続手続きがスムーズに進むと思います。

遺贈の場合は、相続人全員または遺言執行者が、受遺者(遺贈を受ける人)に財産を引き継ぐ手続きをしなければなりません。

⑨ 一般財団法人設立の意思表示
生前でもできます。

⑩ 信託法上の信託
生前でもできます。

<身分関係に関するもの>
⑪ 認知
 認知することは、生前でもできます。

⑫ 未成年後見人・未成年後見監督人の指定

<遺言執行に関するもの>
⑬ 遺言執行者の指定

<その他>
⑭ 祭祀(さいし)承継者の指定

⑮ 生命保険金受取人の指定・変更
生前でもできます。


②付言(ふげん)事項

上記の遺言事項以外のことを書いても、法的には効力はありません。

しかし、遺言事項以外のこと(付言事項)を書いても無駄になるというわけではありません。

むしろ、わたしは、付言事項を書くこと・活用することを強くオススメしています。

なぜなら、付言事項に

  • 遺言を書く趣旨
  • 遺言を書いた理由
  • 自分の思い・感謝の気持ち
を書いておくことで、相続人らに遺言者の心情を察してもらうことができるからです。

そうすると、後々の相続人の間の争い事(“争族”)を防ぐのに威力を発揮したり、不思議と遺言事項以外のこと(法的な効力はない“お願い”の部分)の実現にも貢献したりすることになります。

せっかく何でも書けるのに、法律的な効力がある部分だけを書くのは味気ないと思いませんか?


<相続基礎知識>

さいごに...
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