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2013年7月11日

【相続基礎知識9】一番オススメの遺言は◯◯◯◯遺言!

前回<相続基礎知識8>は、自分で手書きする遺言=自筆証書遺言の話でした。

今日、遺言の2回めは、遺言を公証人に書いてもらう公正証書遺言のこと。

遺言適齢期なんてありません。
しいて言えば...
遺言を書こうかなと思ったときが適齢期!




②公正証書遺言

 公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、法律の専門家である公証人に書いてもらいます。
ですので、前回の手書きの遺言(自筆証書遺言)と違って、無効になることはほとんどありません。


公正証書遺言を作成するまでのながれは、次のようになります。
  1. 遺言の内容を公証人に伝える。その後、公証人が遺言を作成する。
  2. 2以上の証人とともに公証役場に行く。
  3. 公証人が書いた内容を遺言者と証人に読み聞かせる。
  4. 遺言者と証人が署名・押印し、最後に公証人が署名・押印する。
  5. 公証役場で遺言の原本を保管する

公正証書遺言を作る際は、証人2人が立ち会いますので、その証人の方に遺言の内容は知られてしまいます。
わたしのような司法書士などの資格者には守秘義務がありますので、安心かと思います。もちろん、わたしはよろこんで証人になりますよ。

上記の公正証書遺言の作成までのながれのうち、一番大変な作業はどこでしょう?

1.の前の「遺言の内容」を考えるところですよね。
わたしは、遺言の案を考える段階からのお手伝いもしています。

せっかく書いた遺言が元に相続人が争いごとになってしまったら、何のために遺言を書いたか分からなくなってしまいます。

遺言を書く方の想いを尊重しつつも、相続人への配慮、リスクを極力回避できるような遺言を、わたしは、あなたといっしょに考えますよ。


公正証書遺言の特徴としては、自筆証書遺言と異なり、遺言が公証役場で保管されますので、遺言を紛失する恐れはないということがあげられます。

ただ、遺言を作ったことをどう伝えるかは、自筆証書遺言と同様、考えておく必要があります。

特徴の2点めとしては、費用のこと。
自筆証書遺言を書く際は、費用はかかりません(ただ、亡くなったあとの検認の手続きで費用がかかりますけどね。)が、公正証書遺言は、公証人に書いてもらうので、公証人の手数料が必要になります。

この手数料は、遺言に書いた財産の価額などで決まってきます。
手数料のくわしいことは、日本公証人連合会のホームページ(http://www.koshonin.gr.jp/index2.html)をご覧いただくか、公証役場にお尋ねください。

それと、遺言を書いた人が亡くなったあとに、「検認」の手続きが不要なこと。

では、次回は、「秘密証書遺言」のことをご説明します。

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<相続基礎知識>

さいごに...
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