遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければならないので、
行方不明の人の代理人=不在者財産管理人を選んで、
その不在者財産管理人が遺産分割協議に参加することになるんでしたよね。
そして、遺産分割協議をするときは、家庭裁判所に対して、
財産管理人の権限外行為の許可申立ての手続きもしなければなりません。
では、その遺産分割協議で、行方不明の相続人には何も相続させない
というものでもいいのでしょうか?
もし家族に音信不通の人がいたら、
ぜひ遺言を!
何も相続させない内容では、裁判所は認めません。
一般的に、不在者の相続分を確保した内容でないと、許可が出ないと言われています。
たとえば、相続財産が、3,000万円で、相続人がA・B・C(Cが不在者)の3人だったら、
Cの不在者財産管理人は、1,000万円を預かることになります。
Cさんはいつ現れるか分かりません。
そしたら、不在者財産管理人はず~っと預かっておかなければならないのでしょうか?
そうしなければならない場合もあるでしょうが、
「AがCのために1,000万円を預かり、Cが現れた時点でAがCに弁済する」
というふうにすると、遺産分割協議が終了した時点で、不在者財産管理人の仕事も終了となるわけです。
「帰来時弁済(キライジベンサイ)」といいます。
わたしも、以前、不在者財産管理人の仕事をさせてもらったことがあるのですが、
この「帰来時弁済」の遺産分割で、めでたく任務終了と相成りました。
※不在者が相続する財産が高額の場合※
預かる人は裁判所に対して、それと同額の資産を有していることの証明が必要。
この証明ができないと、不在者財産管理人が「帰来時弁済」という形で遺産分割をすることを許可しないそうです。
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