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2013年7月23日

遺留分の放棄と相続の放棄

サザエさんの家族で、父・波平さんが亡くなると、法定相続分は、

  • 妻・フネさん=1/2
  • 子ども・サザエ、カツオ、ワカメ=それぞれ1/2×1/3=1/6
になります。

波平が、サザエだけにすべての財産を相続させるという遺言を残していると、ほかの相続人の権利が害されてしまいますね。

このようなそうぞくにんのために、法律では、法定相続人の権利を最低限の保障する制度(遺留分)があります。

  • 妻・フネには、1/2の1/2、つまり1/4
  • カツオとワカメには、それぞれ1/6の1/2、つまり1/12
の遺留分があります。

そのため、遺留分を侵害されたとして、サザエは、ほかの相続人から「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」を受ける可能性があります。

その遺留分減殺請求をさせないためには、

  • 遺言に付言事項として、サザエにすべての財産を相続させる理由・遺言を書いたときの気持ちなど書いておく。(付言事項には、法的拘束力がありませんので、お願いに過ぎませんが、書いてある遺言と書いていない遺言では、相続人の受け取り方は変わってくるのではないでしょうか?)
  • 生前にサザエ以外の相続人に、財産を贈与しておく(贈与税が課税されることがあります。)
といった方法があります。

遺留分減殺請求を確実にしないようにする方法としては、

  • 遺留分の放棄
という方法があります。

これは、被相続人の生前に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

裁判所の手続きには、
申立書や添付書類を準備する必要があります。



あなたも聞いたことがあるかと思いますが、
遺留分の放棄に似たもので、相続の放棄というものがあります。

この相続の放棄は、生前には行えません。

原則として、被相続人が亡くなってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。



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さいごに...
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