その相続人は初めから相続人とならなかったことになります。(民法第939条)
では、相続人全員が相続放棄をしたら、
亡くなった方(被相続人)名義の土地や建物などの財産はどうなるのでしょうか。
まず、被相続人に対して債権を持っている債権者など、利害関係人から、
家庭裁判所に相続財産管理人を選任の申し立てをします。
そして、そのことが官報に公告をされます。
相続財産管理人は、債権申し出の官報公告をします。
債権者が出てきたら、財産を売却するなどして、債権者に弁済します。
債権者に弁済してもなお財産が残っている場合は、
家庭裁判所が、再度、相続人捜索の官報公告を行います。
それでも相続人が出てこなければ、相続人がいない(不存在)が確定します。
その後、特別縁故者(例:相続人ではないがけれども、相続人と生計を同じくしていた内縁の夫・妻など)として財産分与の申立てがあれば、特別縁故者が被相続人の財産を引き継ぐこともあります。
不動産が共有だったら、被相続人の共有持分は、ほかの共有者に帰属することになります。
共有者も特別縁故者もいない場合、最終的に所有者のいない不動産となるわけではなく、国有財産になります。
さいごに...
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