たとえば、
AさんとBさんがそれぞれ2分の1ずつの持分で共有している場合、
Aさんが自分の共有持分はもういらないと言ったら、その持分はどうしましょうか?
通常なら、AさんからBさんに「贈与」することが多いと思います。
でも、名義変更する不動産が田んぼや畑といった農地の場合は、贈与では名義変更できない場合があるのです。
農地を「贈与」で名義変更する場合は、農業委員会の許可が必要になります。
持分をもらうことになるBさんが農業をやっていたり、農地を所有していないと、農業委員会の許可が下りないのです。
そのようなときは、Aさんが「持分放棄」をすればよいのです。
持分放棄をすると、Aさんの2分の1の持分は、自動的にほかの共有者Bさんのものになるので、農業委員会の許可がいりません。
ですので、Bさんに名義変更をすることができるというわけです。
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